インフルエンザ感染から復帰までの潜伏期間と隔離日数|最短で会社へ戻れる条件を徹底解説!
インフルエンザからの職場復帰に際し、いまだに一部の企業で提出を求められるのが「治癒証明書」や「登退勤許可証」です。しかし、厚生労働省や日本医師会は、「医療機関への治癒証明書の発行要求は原則として控えるべき」との見解を一貫して発信しています。
インフルエンザウイルスが完全に体内から消滅したことをリアルタイムで証明する迅速検査は存在しません。抗原定性検査で陰性が出たとしても、それは検出限界以下にウイルス量が減ったことを意味するに過ぎず、医学的に「完治した」と断定する証明書を作成することは本質的に不可能です。それにもかかわらず治癒証明書のためだけに回復期の患者が病院を受診すると、待合室で二次感染を起こしたり、医療機関のキャパシティを不必要に圧迫する要因となります。
現代の労務管理では、治癒証明書の代わりに以下の書類や報告をもって復帰を認める運用がスタンダードになりつつあります。
- 医療機関で発行された受診時の領収書や診療明細書の写し
- 処方された抗インフルエンザ薬のお薬手帳の履歴や調剤明細
- 従業員本人が毎日の体温推移と症状消失日を記録した「健康観察シート」
無用な医療費負担や医師の手間を避けるためにも、自社の総務・人事担当者が求めている提出物が「本当に治癒証明書でなければならないのか」を事前に確認することが賢明です。
Tags:
インフルエンザ 何 日 休む