自治体のブロック塀安全点検要領を検証!2段積みフェンス基礎の法的境界線を徹底解剖
道路や通学路に面したブロック塀が倒壊して歩行者に被害を与えた場合、民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)に基づき、所有者は過失の有無を問わず無過失責任に近い重い損害賠償義務を負うことになります。
こうした惨事を防ぐため、福島市や横浜市をはじめとする全国の自治体ではブロック塀等撤去助成事業や改善事業を展開しています。道路面からの高さや立地条件に応じて、撤去費用や軽量フェンスへの造り替え費用の一部(数万円〜数十万円規模)が補助金として交付されます。控え壁のない背の高い塀はもちろんのこと、控え壁要件を満たさないまま道路側へ傾いているブロック2段積みフェンスも補助対象・指導対象となるケースがあります。所有する塀が安全点検要領に合致しているか、事前に自治体の建築指導課へ相談することが推奨されます。
【プロの結論】DIYで作るべき人と、外構業者へ依頼すべき人の明確な境界線
ブロック2段積みフェンスの施工において、自力で行うかプロに依頼するかは以下の明確な基準で判断してください。
- プロに依頼すべきケース:前面道路に面している場所、敷地境界で段差(土留め)を兼ねる場合、高さ80cm以上の完全目隠しフェンスを設置する場合。これらは強風荷重や土圧の構造計算が必要となり、万が一の倒壊時に第三者を巻き込むリスクが極めて高いため、基礎の型枠組みから有資格者(ブロック塀診断士等)へ任せるべきです。
- DIYが可能なケース:中庭など倒壊しても第三者に危害が及ばない閉鎖空間であり、メッシュフェンスなど風抜けの良い製品を用い、かつ地面掘削・砕石転圧・コンクリート打設を規定通り行える体力と道具がある場合に限られます。
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ブロック 積み 方 2 段