9月法改正でどう変わった?車両通行帯と生活道路30キロ新ルールの全貌【2026】
Q1: 標識のない片側1車線(中央線あり)の道路もすべて30km/hになってしまうのですか?
A1: 原則として、中央線(センターライン)が整備された道路の多くは、公安委員会によって「40km/h」や「50km/h」の規制標識(指定速度)が設置されています。ただし、標識が完全に撤去または設置されていない状態で「車両通行帯」の要件を満たさない道路である場合、形式上は新法定速度(30km/h)が適用されます。実務上は、センターラインのない幅員5.5m未満の狭小道路が主たる対象です。
Q2: 生活道路で時速45キロで走行して捕まった場合、反則金や点数はどうなりますか?
A2: 制限速度30km/hの道路を45km/hで走行した場合、「15km/h以上20km/h未満の速度超過」に該当します。普通車の場合、違反点数1点、反則金9,000円が科されます。以前の感覚(法定60km/h認識)のまま走行すると、確実に処分の対象となります。
Q3: カーナビやスマートフォンの地図アプリは新法定速度に対応していますか?
A3: 主要なナビアプリや自動車メーカーの純正ナビシステムは順次アップデートを実施していますが、細街路の法定速度変更は全国数十万キロに及ぶため、地図データの更新タイミングによっては古い速度ガイダンスが表示されるケースがあります。計器盤の表示を過信せず、自車の目視で中央線や規制標識の有無を確認してください。
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