無免許運転の落とし穴!ショベルローダー事故の過失と公道走行の法的責任を徹底解剖
ショベルローダーを作業機として動かすためには、車両の規模に応じた資格を取得しなければなりません。その分岐点となるのが最大荷重1トンの基準です。
労働安全衛生法に基づく区分は明確に二分されています。最大荷重1トン未満の車両であれば各事業所や教習機関で行われる「特別教育」の修了で運転可能ですが、1トン以上になると都道府県労働局長登録教習機関での「ショベルローダー等運転技能講習」を受講し、学科・実技試験に合格しなければなりません。
| 区分 | 対象機械の基準 | 講習内容・受講要件 |
|---|---|---|
| 特別教育 | 最大荷重1トン未満のショベルローダー・フォークローダー | 学科(6時間程度)+実技(6時間程度)計12時間前後の講習 |
| ショベルローダー等運転技能講習 | 最大荷重1トン以上のショベルローダー・フォークローダー(上限なし) | 学科(11時間)+実技(24時間)計35時間(所持免許により免除あり) |
ここで言うフォークローダーとは、バケットの代わりにフォークを備え、木材や長尺物をすくい上げて運搬する特殊車両を指します。物流や林業で多用されますが、これもショベルローダー等運転技能講習の対象です。現場で使用する車両の銘板(コーションプレート)に記載された最大荷重の数値を確認せず、1トン以上の機械を特別教育修了者や無資格者に運転させた場合、それだけで法違反が成立します。
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