トラクターショベルの免許区分は?小型建機と大型の境目を徹底解剖
Q1:普通自動車免許(または中型・大型免許)があれば、小さいトラクターショベルで公道の除雪作業ができますか?
A1:できません。普通免許等に付帯する「小型特殊免許」で小型規格のトラクターショベルを公道で「走行」させることは可能ですが、バケットを使って雪を掻く「作業」を行うには、労働安全衛生法に基づく「特別教育(3トン未満)」または「技能講習(3トン以上)」が別途必須となります。
Q2:フォークリフトの運転技能講習修了証を持っています。アタッチメントをフォークに変えたトラクターショベルは運転できますか?
A2:運転できません。アタッチメントをパレット用のフォークに付け替えたとしても、ベースとなる機械の構造がトラクターショベル(車両系建設機械)である以上、「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)」の資格が必要になります。フォークリフトの資格とは互換性がありません。
Q3:「機体重量3トン」には、バケットの重さや最大積載量は含まれますか?
A3:含まれません。労働安全衛生法における「機体重量」とは、バケットなどの作業装置(アタッチメント)を取り外した状態の本体重量を指します。機械本体に貼られているスペック銘板(コーションプレート)や取扱説明書の「機体重量(または本体質量)」の欄を確認し、3,000kg未満か以上かを必ずチェックしてください。
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