生活道路の法定速度改正と車両通行帯の最新ルールを徹底解説【2026】
Q1:片側1車線の道路に引かれているセンターラインは車両通行帯ですか?
A1:いいえ、車両通行帯ではありません。それは対向方向を区切る「中央線」です。道路交通法上の車両通行帯は、原則として片側に2つ以上の通行区分が公安委員会によって指定されている場合に成立します。
Q2:生活道路の30km/h制限はいつから始まりますか?すべての道が対象ですか?
A2:改正政令の施行日は2026年(令和8年)9月1日です。対象となるのは「中央線や車両通行帯が設けられていない一般道路(最高速度が指定されていない区間)」です。センターラインがある道路は従来通り60km/hが法定速度となります。
Q3:黄色の実線が引かれた車両通行帯でも、原付や自転車を追い越すことはできますか?
A3:黄色実線をタイヤではみ出さずに安全な間隔を保って追い越せる幅員があれば法律上は可能ですが、実線を車体の一部でも跨いで進路変更した場合は違反となります。また、前方の障害物や駐停車車両を避ける場合は例外的に進路変更が認められます。
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車両 通行 帯 と は