身元不明者の顔写真や特徴はどう探す?全国警察・自治体の閲覧手順を徹底解剖
Q1: 自治体の保護者リストに顔写真が掲載されていない場合、どのように確認を進めればよいですか?
A1: 個人情報保護条例や本人の精神状態、あるいは家族からの要請によって、ウェブサイト上で顔写真を非公開としている自治体は少なくありません。ただし、窓口内部には保護時の記録写真や身体的特徴のカルテが保管されています。行方不明者届の受理番号と本人の顔写真、身体的特徴(身長、体重、ホクロや手術痕の場所)を持参し、近隣自治体の障害福祉課や高齢福祉課の窓口で個別照会を依頼してください。
Q2: 都道府県警察の身元不明死者リストは、誰でもネット上で閲覧できますか?
A2: 警察庁のポータルサイトおよび各都道府県警察のホームページ上に一般公開されており、インターネット環境があれば誰でも閲覧可能です。ただし、ネット上に掲載されるのは復元似顔絵や所持品・着衣の画像、発見場所などの基礎情報に限られます。実際の遺体写真や詳細な解剖所見を閲覧するには、親族であることを証明する公的書類を持参したうえで、警察署の鑑識窓口で正当な利害関係者として手続きを行う必要があります。
Q3: 親族確認のためのDNA型鑑定や歯科照合にかかる費用は、家族が負担するのですか?
A3: 警察が捜査や行方不明者の身元確認手続きとして職権で実施するDNA型鑑定および法医学的照合の費用は、公費(国費または都道府県費)で賄われるため、原則として家族に鑑定料が請求されることはありません。ただし、照合のために民間歯科医院から生前のデンタルカルテやレントゲン写真の謄本を取り寄せる際の発行手数料などは、自己負担となる場合があります。
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