インフルエンザ出席停止期間は何日?発症から解熱後の登校・出社基準の全貌【2026最新】
学校や幼稚園、保育所等におけるインフルエンザの療養基準は、学校保健安全法施行規則第19条によって明確に規定されています。基本ルールは「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」です。この規定において最も誤解が生じやすいのが、「日数のカウント方法」です。
感染症法および学校保健の運用上、発症した日(発熱や咳などの症状が出た日)は「0日目」として扱います。翌日から「1日目、2日目……」と起算するため、「発症後5日を経過」とは最短でも発症から6日目の朝を迎えることを意味します。解熱のカウントについても同様で、平熱(概ね37.5度未満)に戻った日を0日目とし、そこから平熱が丸2日間(48時間以上)維持されて初めて「解熱後2日を経過」したと判定されます。
仮に発症から2日目に解熱した場合、発症後5日間の基準を満たすため最短6日目から登校可能となります。しかし、発症から4日目まで熱が長引いた場合は、解熱後2日の基準を満たすのが7日目となるため、復帰は最短でも8日目へと後ずれします。2つの条件が「かつ(AND)」で結ばれている点が重要です。
Tags:
インフルエンザ 何 日 休む